委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第五十条の二
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。