国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。

○2項

前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。