国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

法律案、予算、条約 及び憲法改正原案を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。

○2項

前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。