国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第八十三条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。