国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十三条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。

○2項

乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。

○3項

乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。

○4項

甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。