国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十三条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。

○2項

参議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案を衆議院に返付する。

○3項

参議院は、予算 又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。


衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。