国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十三条の五

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。