国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十三条の四

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

憲法改正原案について、甲議院の送付案を乙議院が否決したときは、その議案を甲議院に返付する。

○2項

憲法改正原案について、甲議院は、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めないときは、その議案を乙議院に返付する。