国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。

○2項

内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。