国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において、召集の当日に議長 若しくは副議長がないとき、又は議長 及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。