国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十八章 補則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

この法律 及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。