国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。