常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。
ただし、議長、副議長、内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。