国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

○2項

議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。


ただし、議長、副議長、内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

○3項

前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。