国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件 又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

○2項

特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

○3項

特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。