国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

○2項

弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。