国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二十六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。

○2項

訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。