国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の十三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除 並びに適性評価(特定秘密保護法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査し、並びに各議院 又は各議院の委員会 若しくは参議院の調査会からの第百四条第一項第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長(特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。