国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の十九

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

第百二条の十五 及び第百二条の十七の規定により、特定秘密が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密は、その情報監視審査会の委員 及び各議院の議決により定める者 並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その調査 又は審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。