国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の十八

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価(情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての職員 又は職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。)においてその事務を行つた場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行つてはならない。