この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
平成一一年七月三〇日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時36分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日
二
号
第三条の規定 次の常会の召集の日
三
号
第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日