この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
平成二三年一〇月七日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時36分
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