国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

附 則

昭和三三年四月一八日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、第二十九回国会の召集の日から施行する。