表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国会法
#
昭和二十二年法律第七十九号
#
附 則
昭和五八年一二月二日法律第八〇号
分類
法律
カテゴリ
国会
@
施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時36分
HOME
国会
国会法
附 則 - 昭和五八年一二月二日法律第八〇号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。