国は、国会 並びにその活動に関連する行政に関する機能 及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第一条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正