審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第二十条 # 事務局
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。