国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第二十条 # 事務局

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。

4項

事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。