国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。

2項

この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第二十二条第一項に規定する東京圏をいう。