国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十七条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、非常勤とする。