審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第十七条 # 専門委員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。