国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十三条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定 及びこれに関連する事項について調査審議する。

2項

内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。