国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十九条 # 協力依頼等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

2項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。


この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部 又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。

3項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。