審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第十九条 # 協力依頼等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。
この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部 又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。