国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十五条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2項

委員は、国会等の移転に関し、行財政改革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3項

前項の場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに その委員を罷免しなければならない。

5項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項

内閣総理大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

7項

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他 委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8項

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

9項
委員は、非常勤とする。