審議会に、幹事を置く。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第十八条 # 幹事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
幹事は、学識経験のある者 及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。