国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十八条 # 幹事

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会に、幹事を置く。

2項

幹事は、学識経験のある者 及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4項

幹事は、非常勤とする。