審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第十六条 # 会長
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。