国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十六条 # 会長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。