審議会は、国会等移転調査会の報告 及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第十四条 # 国会等移転調査会の報告の取扱い
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正