国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第十四条 # 国会等移転調査会の報告の取扱い

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会は、国会等移転調査会の報告 及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。