この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
附 則
平成一六年六月二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 13時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。