@ 土地取引の規制に関する検討 2項 移転先の新都市の整備については、当該移転先における 土地の投機的取引 及び地価の高騰が移転先の新都市の整備に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための土地取引の実効ある規制について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。