国会等移転審議会令

# 平成八年政令第二百三十五号 #

第一条 # 部会


1項

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき 委員 及び専門委員は、会長が指名する。

3項

部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4項

部会長は、部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから 部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。