国会等移転審議会令

# 平成八年政令第二百三十五号 #

第三条 # 事務局次長


1項

事務局に、事務局次長一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

事務局次長は、事務局長を助け、 局務を整理する。