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国会等移転審議会令
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平成八年政令第二百三十五号
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第三条
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事務局次長
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国土開発
国会等移転審議会令
第三条
1項
事務局に、事務局次長
一人
(
関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
)を置く。
2項
事務局次長は、事務局長を助け、 局務を整理する。