国会等移転審議会令

# 平成八年政令第二百三十五号 #

第二条 # 議事


1項

審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない

2項

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、部会の議事について準用する。