国会等移転審議会令

# 平成八年政令第二百三十五号 #

第四条 # 参事官


1項

事務局に、参事官一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。