各本属長は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき 又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)を派遣することができる。
一
号
二
号
わが国が加盟している国際機関
外国政府の機関
三
号
前二号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの