国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき 又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く)を派遣することができる。

一 号

わが国が加盟している国際機関

二 号
外国政府の機関
三 号

前二号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの

2項

各本属長は、前項の規定によりその所属国会職員を派遣する場合には、当該国会職員の同意を得なければならない。