国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

派遣国会職員に関する給与、旅費、災害補償、退職 又は死亡の場合における年金 及び一時金、退職手当等 並びに派遣国会職員の職務への復帰 及び復帰時における処遇については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第三条に規定する派遣職員の例による。