国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。