国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

前三条の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。