国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

令和三年六月一一日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

1項
第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとする。
2項
各本属長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る第一条の規定による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、新国会職員法附則第七項の規定の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第八条 @ その他の経過措置の両院議長協議決定への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。