この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
平成一九年五月一六日法律第四一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 11時47分
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