国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

平成一八年六月一四日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


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1項
この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。