この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
平成二三年一〇月七日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時57分
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