国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

平成六年七月一日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·
1項
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。