この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
昭和三四年三月三一日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 11時47分
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この法律の施行の際 現に改正前の国会職員法第一条第五号の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、改正後の同法第一条第五号の相当の職員となるものとする。