国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

昭和三四年三月三一日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


· · ·
1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に改正前の国会職員法第一条第五号の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、改正後の同法第一条第五号の相当の職員となるものとする。