この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
昭和三四年四月一五日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時57分
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