国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

昭和四五年一二月一七日法律第一一七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 国会職員法の一部改正に伴う経過措置

7項
この法律の施行の際 現に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、前項の規定による改正後の同法第四十一条第一項各号に掲げる機関(以下「国際機関等」という。)の業務に従事している国会職員 及び施行日前に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する国会職員のうち、引き続き施行日において国会職員として在職しているものの処遇等については、附則第二項 及び附則第三項の規定の例による。