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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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国会職員法の一部改正に伴う経過措置
7項
この法律の施行の際 現に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、前項の規定による改正後の同法第四十一条第一項各号に掲げる機関(以下「国際機関等」という。)の業務に従事している国会職員 及び施行日前に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する国会職員のうち、引き続き施行日において国会職員として在職しているものの処遇等については、附則第二項 及び附則第三項の規定の例による。