この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
昭和四八年九月六日法律第七七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定 及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。